
第1章 総則
- 第1条 本会は、大阪人間科学大学校友会と称する。
- 第2条 本会は、事務所を大阪人間科学大学庄屋学舎内に置く。
- 第3条 本会は、本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展を期する活動を積極的に行なう事を目的とする。その目的を達成するために以下の事業を行う。
- (1) 会報の発行
- (2) 講演会その他諸集会の開催
- (3) 母校の発展に寄与する事業
- (4) 前各号のその他必要な事項
- 第4条 本会は、重要な事項に関し、大阪人間科学大学に提案または具申する。
第2章 会員
- 第5条 本会は以下をもって組織するものとする。
- (1) 正会員は、本大学の学部卒業者及び大学院修了者に加えて、第26条に定める中途退学者とする。
- (2) 特別会員は、常勤の現及び旧教職員
- 第6条 正会員は、別に定めた終身会費を納入しなければならない。
- 第7条 本会会員は、移転・転勤、その他身分上に異動を生じたとき及び会員の死亡を知ったときは速やかに本会に通知する。
第3章 総会
- 第8条 定時総会は、毎年6月第2日曜日に本学において開催する。
臨時総会は会員30名以上の連署による要請及び大学側から要請があった場合に開催することができる。
- 第9条 総会は、会長が招集する。
総会の目的、期日は、期日より2週間前までに本会から適当な方法でこれを会員に通知しなければならない。
- 第10条 議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。ただし、会則を改定する場合は出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。会則の文言の訂正については会員の意見に沿って変更を許可する。
- 第11条 下記事項は定時総会に提出し、その承認を受けなければならない。
- (1) 前年度事業報告書、貸借対照表、財産目録、収支決算書
- (2) 当該年度収支予算書
- 第12条 会員は30名以上の連署をもって理由を附した書面により、議案の提出を役員会に請求することができる。ただし、上記書面は、総会の開催期日より30日前までに提出しなければならない。
第4章 役員及び役員会
- 第13条 本会に、次の役員を置く。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 2名
- (3) 幹事長 1名
- (4) 書記 2名
- (5) 広報 1名
- (6) 会計 2名
- (7) 監査 2名
- (8) 相談役 若干名
- 第14条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、後任者が決定するまではその職にあるものとする。
補欠のために選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 第15条 会長、副会長、幹事長、書記、広報、会計、監査、相談役は、幹事会で推薦し、総会において選出する。
- 第16条 幹事会は別則に定める。
- 第17条 役員の職務は以下の通りとする。
- (1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に支障があるときは副会長の互選により1名が会長の職務を代行する。
- (3) 幹事長は、会務並びに専門業務の執行を総括する。
- (4) 書記は、議事録の管理、記録調書の作成を行う。
- (5) 広報は、内外からの問い合わせに対して適宜対応をし、外部に対する情報提供を行う。
- (6) 会計は、本会の会計を担当する。
- (7) 監査は、会計を監査し、毎年1回その結果を総会において報告するほか、役員会に出席して意見を述べることができる。
- (8) 相談役は、会長の諮問に応じて意見を具申する。
- 第18条 役員会は、会長、副会長、幹事長、書記、広報、会計をもって構成し、本会の運営上必要な事項を協議し、執行する。
- (1) 役員会は、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは随時開催をすることができる。
- (2) 役員会は、会長がこれを招集し、その議長となる。
- (3) 役員会の議決は、出席者の過半数をもって決定する。
第5章 議事録
- 第19条 議事録は、総会・役員会の経過をすべてこれに収録し、議長及び議長の指名する2名の出席者がこれに署名・捺印し、事務所に保管する。
第6章 会計
- 第20条 本会の会計年度は、4月1日から始まり翌年3月末日までとする。
- 第21条 本会の収支決算は、翌会計年度の4月末までに会計監査を行い、役員会の承認を得て会員に報告する。
- 第22条 本会の資産は会長が管理する。
- 第23条 本会の維持隆盛を目的とする会員及び有志の金品寄付は役員会の判断でこれを受理することができる。ただし、内容については総会の場や解放などで公表する。
第7章 情報管理
- 第24条 本会で扱う情報は本会において厳重に管理され、いかなる内容においても個人情報が世間に流用されることはないこととする。また、個人において不利益を生ずることがないものとする。
第8章 雑則
- 第25条 本会に次の帳簿を備える。
- (1) 会員名簿
- (2) 会計簿
- (3) 終身会費徴収原簿
- (4) 備品原簿
- (5) 文書綴り
- (6) その他必要な帳簿
- 第26条 中途退学者も希望により会員の5名以上の推薦を得て、正会員になることができる。
第9章 附則
- 第27条 この会則は平成19年6月10日から施行する。
この会則は平成24年6月10日から改定、施行する。
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